1999-05-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第9号
といいますのは、サンフランシスコ平和条約が結ばれる直前に、平和条約発効に伴う国籍及び戸籍事務の取り扱いに関する民事甲第四三八号民事局長通達というのが出ておりまして、それによって、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に、朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により、内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに、日本の国籍を喪失する」という形になったものですから
といいますのは、サンフランシスコ平和条約が結ばれる直前に、平和条約発効に伴う国籍及び戸籍事務の取り扱いに関する民事甲第四三八号民事局長通達というのが出ておりまして、それによって、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に、朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により、内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに、日本の国籍を喪失する」という形になったものですから
○日野委員 実際、登記官吏が登記手続をするに当たっては、昭和三十八年四月十五日の民事甲第九三一号民事局長通達、いわゆる不動産登記事務取扱手続準則、これによるわけでありますね。これによっても、定着性の点については、第百二十二条二項二号口というところには、「機械上に建設した建造物、」これは建物としては取り扱わないのだけれども、「ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。」